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[2024/07/29]
整骨院・接骨院利用時の「患者ごとの償還払い」について
整骨院・接骨院利用時の「患者ごとの償還払い」について
整骨院・接骨院利用時の「患者ごとの償還払い」について【2024年10月受診分より運用開始】
整骨院・接骨院を利用する際、健康保険が使えるのは負傷原因がハッキリしている外傷性が明らかな「打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)・骨折・脱臼」ですが、下記に記載されている対象の方は、整骨院等への費用を全額(10割)お支払いいただいた後、ご自身が健保組合へ請求し支給(7割還付)を受ける「償還払い」への運用に変更いたします。対象になる方には、事前に説明をおこなった上で、実施します。
【償還払いの対象になる方】
- 健保組合が整骨院等や被保険者へ照会をおこなっても回答が無い
- 複数の整骨院等で同部位の施術(受診)を重複して受けている
- 長期かつ頻回な施術(受診)を受けている(6月以上かつ1ヶ月10回以上)
- 慢性的な肩こり・腰痛・手足の痛み・筋肉疲労などに対する施術を受けていると推察される
- 自家施術(柔道整復師による家族への施術)